ふるさと納税の始め方
ふるさと納税4つのポイント

「納税」という言葉がついていますが、 実際には自治体への「寄附」のことです。

一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで その寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)

POINT1

「ふるさと納税」をすると 特産品・返礼品がもらえる 自治体があります!

POINT2

「ふるさと納税」の寄付先は、生まれ故郷でなくてもOK!

POINT3

例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

POINT4

「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!

寄附金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の 3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。

ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が 5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

POINT1

ふるさと納税を行った先の自治体より、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。

※所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。

POINT2

ワンストップ特例制度の使用条件

1)もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること

年収 2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

2)1年間の寄附先が5自治体以下であること

1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。

※転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。

※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。

※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。

手続きの流れ

自治体によって手続き方法が異なります。

それぞれの自治体の特設ページをご確認いただき、お手続きをお願いします。

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